技能実習生を受入れる際には様々な支援が必要です。申込みから実習開始~帰国まで、実習実施者・監理団体・送り出し機関は協力し、技能実習生が安心・安全に実習を行えるよう支援しなければなりません。また、日本での生活経験がない実習生の相談は多種多様であり、必要に応じて通訳者等を配置しながら、実習生と密なコミュニケーションを図る必要があります。
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技能実習生の支援
技能実習生も日本人同様に厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険に加入する必要があります。
厚生年金保険は、6ヵ月以上加入し技能実習期間中に障害や死亡といった保険事故が発生することなく帰国する場合、脱退一時金を請求することができます。脱退一時金の請求手続きは日本年金機構が行っており、必要書類を技能実習生が帰国後2年以内に請求する必要があります。一時金の金額は厚生年金保険の加入期間によって変わります。詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。
技能実習生の支援
技能実習生の住居確保は、環境・広さ・設備などについて細かく基準が決められています。監理団体などと協力しながら基準に沿った住居確保が必要です。主な要件は下記4つになります。
安全・ 衛生的な環境 |
爆発物、可燃ガス等の火災による危険地域、ガス・蒸気・粉じんなど有害な作業所の周辺、騒音振動、土砂・雪崩・水害などの危険な地域を避ける措置 |
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建物の設備 |
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室内の広さ、 窓について |
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その他 |
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実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。
技能実習制度構編
技能実習制度運用要領
URL:https://www.otit.go.jp/files/user/20200408-7.pdf
参照 2020年4月15日
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技能実習生の支援
技能実習生は入国後かならず日本語の講習を行う必要があります。講習は座学にて行い、講習期間は技能実習1号の活動時間全体の6分の1以上が必要です。ただし入国前に一定の講習(入国の6か月前の期間の間で1か月以上かつ160時間以上)を受講している場合は、入国後の講習は半分の12分の1以上に短縮することができます。
技能実習生の支援
技能実習制度の趣旨は、発展途上国等に技能等を移転するというものであり、技能実習を修了する際の帰国手続き等に支障を来さないようにするため、企業単独型実習実施者又は監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担します。また、送り出し機関は監理団体と連携し、技能実習を修了した実習生が円滑に帰国できるよう、必要な手続きや母国の家族への連絡、帰国後の母国での就職支援等を行います。 受入企業は、雇用している日本人と同様の退職手続きを行い、監理団体と連携しながら年金脱退一時金の手続きや、住居の退去手続き、住民票の転出手続き、銀行口座の解約手続き等を対応します。なかでも年末調整や住民税の清算などには注意が必要です。管轄税務署や市役所などにお問い合わせください。