特定技能外国人の導入と支援Support Business for Acceptance of Specified skilled workers
特定産業分野と特定技能所属機関
特定技能外国人を受け入れる
特定産業分野12業種について
特定技能所属機関とは
特定産業分野(12分野)において、受け入れ先にあたる事業主を特定技能所属機関といいます。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人に対して職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成を行わなければなりません。
1号特定技能外国人支援計画と支援
1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行なわなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」に分けられます。義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
なお、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。
法務省編(平成31年3月)
1号特定技能外国人支援に関する運用要領「1号特定技能外国人支援計画の基準について」
URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
特定技能所属機関の産業分類:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
対象分野
2194 | 鋳型製造業(中子を含む) |
---|---|
225 | 鉄素形材製造業 |
235 | 非鉄金属素形材製造業 |
2422 | 機械刃物製造業 |
2424 | 作業工具製造 |
2431 | 配管工事用付随品製造業(バルブ、コックを除く) |
245 | 金属素形材製品製造業 |
2465 | 金属熱処理業 |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
---|---|
25 | はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591消火器具・消火装置製造業を除く) |
26 | 生産用機械器具製造業 |
27 | 業務用機械器具製造業(ただし、274 医療用機械器具・医療用品製造業及び276 武器製造業を除く) |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
29 | 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業を除く) |
30 | 情報通信機械器具製造業 |
3295 | 工業用模型製造業 |
- 平成25年総務省告示第405号(統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類
関連業務
- 原材料・部品の調達・搬送作業
- 各職種の前後工程作業
- クレーン・フォークリフト等運転作業
- 清掃・保守管理業務
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、直近1年間に事業場で対象分野(日本標準産業分類2194、225、235、2422、2424、2431、245、2465、248、25、26、27、28、29、30、3295)について製造品出荷額が発生していることが条件となります。
1号特定技能外国人の派遣について(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
飲食料品製造業
株式会社ORJは、在留資格「特定技能」の外国人雇用における登録支援機関として、出入国在留管理庁長官 (法務省外局) より飲食料品製造業の分野での認可を受けました。
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生
- 飲食料品の製造・加工とは、原材料の処理・加熱・殺菌・成型・乾燥などの一連の飲食料品の製造における生産行為です。
特定技能所属機関の産業分類:飲食料品製造業
対象分野
09 | 食料品製造業 |
---|---|
101 | 飲料・たばこ・飼料製造業 |
103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
104 | 製氷業 |
5861 | 菓子小売業(製造小売) |
---|---|
5863 | パン小売業(製造小売) |
5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
- 平成25年総務省告示第405号(統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類
関連業務
- 原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
飲食料品製造業の分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
飲食料品製造業の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、下記に記載のいずれかの業務を主たる事業としていることが前提となります。
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 製氷業
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
なお、飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の5、6及び7を除く)は含まれません。
1号特定技能外国人の派遣について(飲食料品製造業分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
造船・舶用工業
在留資格特定技能1、特定技能2号 ※2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
造船・舶用工業において特定技能外国人が従事する業務・職種と作業の詳細
従事する業務区分 | 作 業 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|---|
溶接 | 手溶接、半自動溶接 | 〇 | 〇 |
塗装 | 金属塗装作業、噴霧塗装作業 | 〇 | 〇 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 | 〇 | 〇 |
仕上げ | 治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業 | 〇 | 〇 |
機械加工 | 普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業 | 〇 | 〇 |
電気機器組立て | 回転電気組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電気巻線制作作業 | 〇 | 〇 |
特定技能所属機関の産業分類:造船・舶用工業
関連業務
- 読図作業
- 作業工程管理
- 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧機密等)
- 機器・装置・工具の保守管理
- 機器・装置・運搬機の運転
- 資材の材料管理・配置
- 部品・製品の養生
- 足場の組立・解体
- 廃材処理
- 梱包・出荷
- 資材・部品・製品の運搬
- 入出渠
- 清掃
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
造船・舶用工業分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
造船・舶用工業の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、在留申請を行う前に造船・船用工業分野に係る事業を営む者であることついて、国土交通省の確認を受ける必要があります。
1号特定技能外国人の派遣について(造船・舶用工業分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
自動車整備
株式会社ORJは、在留資格「特定技能」の外国人雇用における登録支援機関として、出入国在留管理庁長官 (法務省外局) より自動車整備の分野での認可を受けました。
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
特定技能所属機関の産業分類:自動車整備
関連業務
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- 車枠車体の整備調整作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 自動車板金塗装作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 社内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
自動車整備分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
産業機械製造業の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であること。
- ※対象とする「装置の種類が限定」ならびに、「自動車の種類が二輪自動車のみ」のみの事業場も対象となります。
- ※技能実習では、対象となる自動車の種類が二輪自動車のみの場合技能実習生を受け入れることはできません。
1号特定技能外国人の派遣について(自動車整備分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
外食業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
特定技能所属機関の産業分類:外食
関連業務
- 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
- 客に提供する調理品等以外の物品の販売
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
外食業分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、1号特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
なお、客とは飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者をいいます。(集団給食のように、注文や受け取りについて、代理の者を介する場合も含みます。)
一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆるB to B(Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客への提供には該当しません。
- 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等) - 飲食することを目的とした設備を事業者内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
(例:持ち帰り専門店等) - 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
(例:仕出し料理屋、宅配専門店、配食サービス事業所等) - 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)
1号特定技能外国人の派遣について(外食業分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
宿泊業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
特定技能所属機関の産業分類:宿泊業
関連業務
- 旅館・ホテルの施設内の土産物等販売店における販売業務
- 旅館・ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
宿泊分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
宿泊業の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下、「風営法」という。)第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこと。
1号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこと。
1号特定技能外国人の派遣について(宿泊分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
ビルクリーニング
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
建築物内部の清掃
ビルクリーニング【目的】
- 衛生的環境の保護
- 美観の維持
- 安全の確認及び保全の向上
ビルクリーニング【内容】
場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持すること。
また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは問題ありません。
ビルクリーニング分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所。
1号特定技能外国人の派遣について(ビルクリーニング分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
介護
在留資格特定技能1号
※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
※理由:介護福祉士資格を有する場合、在留資格「介護」での在留
特定技能外国人が従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
- 訪問介護等の訪問系サービスは対象外
特定技能所属機関の産業分類:介護
関連業務
- お知らせ等の掲示物の管理
- 物品の補充等
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
介護分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
介護の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、介護福祉士国家資格試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設であること。
1号特定技能外国人の派遣について(介護分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
航空
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
特定技能所属機関の産業分類:航空
関連業務
- 事務作業
- 作業場所の整理整頓や清掃
- 積雪時における作業場所の除雪
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
航空分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、又は同法第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。
1号特定技能外国人の派遣について(航空分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
建設
在留資格特定技能1、特定技能2号 ※2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
建設業において特定技能外国人が従事する業務・職種と作業の詳細
従事する業務区分 | 前提 | 作 業 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|---|---|
型枠施工 | 1号 | コンクリートを打ち込む型枠の制作、加工、組立て又は解体の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
左官 | 1号 | 墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業 (セメントモルタル、石膏ブラスター、既調合モルタル、漆喰等に従事) |
〇 | 〇 |
2号 | ||||
コンクリート圧送 | 1号 | コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
トンネル推進工 | 1号 | 地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
建設機械施工 | 1号 | 建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、堀削、締固め等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
土工 | 1号 | 堀削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
屋根ふき | 1号 | 下葺材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
電気通信 | 1号 | 通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
鉄筋施工 | 1号 | 鉄筋加工・組立ての作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
鉄筋継手 | 1号 | 鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
内装仕上げ | 1号 | プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
表装 | 1号 | 壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
とび | 1号 | 仮説の建築物、採削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
建築大工 | 1号 | 建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
配管 | 1号 | 配管加工・組立て等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
建築板金 | 1号 | 建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
保温保冷 | 1号 | 冷暖房設備、冷凍製造設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
吹付ウレタン断熱 | 1号 | 吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 | ||||
海洋土木工 | 1号 | 水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事 | 〇 | 〇 |
2号 |
- 1号の前提
- 指導者の指示・監督を受けながら
- 2号の前提
- 複数の建設技能者を指導しながら工程を管理
特定技能所属機関の産業分類:建設
関連業務
指導者の指示・監督を受けながら、行う下記の作業
-
型枠施工
- 型枠数量積算
- 躯体図(コンクリート図)、型枠施工計画図、型枠支保工計画図、型枠支保工計算書類等作成・読図
- 型枠加工図、加工帳作成・読図
- 型枠資機材積算、発注
- 鉄骨建方・構造用集成材建方精度管理
- 資機材整理、小運搬、資機材楊重
- 資機材運搬、不要材運搬
- その他、型枠施工業務の実施に必要となる安全性衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
左官
- 測定
- 各種図面の読図
- 左官作業用機械の保守管理
- 養生
- 足場の組立て
- 玉掛け
- その他、左官業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
コンクリート圧送
- コンクリートポンプ等の保守管理
- 輸送管の配管(輸送管の判別・選定、輸送管閉塞時の対処を含む)
- コンクリートポンプおよび関連装置の操作(コンクリートポンプ故障時の修復箇所の判断およびその処理を含む)
- 筒先作業
- 圧送装置および輸送管の洗浄
-
トンネル推進工
- 路面の覆工
- 調査(地下埋設物、地上変状等)
- 地盤改良
- 舗装
- その他、トンネル推進工事の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
建設機械施工
- 建設機械施工管理
- 建築機械の大型トレーラ等への積載及び移送
- 杭打ち機の解体・組立
- 玉掛け
- 土木作業(対象職種・作業に係る手作業の部分)
- 杭打設後の杭穴の埋戻し
- その他、建設機械施工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
土木
- 品質維持、作業効率向上等のための管理、整備、養生等の作業
- 資機材、土砂等の搬入、搬出、運搬、楊重、移動作業
- 設備、施設、基礎、足場、通路、構台、備品等の設置、組立、解体作業
- 工具、器具、資機材等の点検、確認、準備、設置、操作等の作業
- 測量機器、検査機器を使用したレベルだし、位置出し、出来形検査等の作業
- 薬品・塗料等の散布、攪拌、混合又はモルタル等の注入、充填作業
- 現場内作業の準備、補助、手元、片付け等の雑作業
- 各種楊重運搬機械の運転
- 玉掛け作業
- その他、土木業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
屋根ふき又はかわらぶき
- 屋根ふき作業に伴う足場等の組立て・解体作業
- 屋根左官作業
- 移動式クレーン運転作業
- 玉掛け作業
- 高所作業車運転作業
- 作業用機材の搬送作業
- 作業用機材の梱包・出荷作業
- その他、屋根ふき業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
電気通信
- 移動式クレーンの運転
- 玉掛け
- 高所作業車運転
- 酸素欠乏作業
- 車両系建設機械の運転
- アーク溶接
- ガス溶接
- フォークリフトの運転
- 廃材処理
- 作業用機材の搬送
- その他、電気通信業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
鉄筋施工
- 各種配筋図等作成、読解
- 鉄筋の加工場および施工現場内での運搬
- 足場・構台・鉄筋架台当の架設及び復旧
- 作業工程管理業務(工程管理、器工具の保守・管理、材料・資材管理、機材のメンテナンス)
- 各種揚重運搬機械の運転
- 玉掛作業
- コンクリート打設時の相番(立会い)補助
- 溶接(ガス溶接、アーク溶接、圧接)
- 機械式接手
- その他、鉄筋施工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
鉄筋接手
- 鉄筋接手外観検査補助
- 圧接機器の保守点検
- 鉄筋配筋補助
- 施行現場の資機材等小運搬
- 各種揚重運搬機械の補助
- 玉掛け
- その他、鉄筋継手業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
内装仕上げ/表装
- 施行材料、施工用機材等の揚重・運搬
- 各種図面の読図作業
- 足場・構台・桟橋等の架設
- 作業工程管理(工程管理、器工具の保守・管理、材料・資材管理、機械のメンテナンス)
- 各種揚重運搬機械の運転
- 玉掛け
- その他、内装仕上げ業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
とび
- 杭打ち作業
- 仮説物の撤去・荷下ろし作業
- クレーン組立て・解体作業
- 工事現場の仮囲いの設置作業
- 壁、床等設備・建築資材の荷揚げ作業
- 仮囲いの撤去作業
- その他、とび業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
建築大工
- 部品・部材の数量積算
- 部品・部材の数量確認
- 躯体図、加工図、組立図、設備図等の読図
- 施工図等の作成
- 水盛り、やりかた及び墨出し作業
- 材料・工具の管理作業
- 木材加工・作業の手順管理
- 材料の整理整頓・小運搬・揚重
- 材料の養生
- 資機材・不要材の運搬
- 解体作業
- 工事用足場の組立、移設
- その他、建築大工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
配管
- 原寸図等作成、読図
- 資機材の運搬
- 掘削、埋戻し
- 入管の被覆・塗装
- 機器類の組立て、取付け、機能試験
- 入管施設の撤去
- 資機材の保守・管理
- その他、配管業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
建築板金
- 玉掛作業(屋根材等の揚重)(特別教育又は技能講習が必要)
- 熱絶縁施工作業
- 防水施工作業
- 冷凍空気調和機器施工作業
- 工場板金作業
- 内外装(金属製除く)作業
- 厨房設備施工作業
- 機械加工作業
- 金属プレス加工作業
- 溶接作業(タイトフレーム取付け)
- グラインダ作業(切削作業等)
- 作業用機材の搬送作業
- 作業用機材・加工製品の梱包、積込み作業
- その他、建築板金業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
保温保冷
- 仕様書・施工図等の読図作業
- 入管作業
- 冷凍空気調和機器施工作業
- 建築板金(ダクト板金)作業
- 厨房設備施工作業
- 作業用機材の搬送作業
- 作業用機材の梱包・出荷作業
- 作業場所の整理整頓清掃作業
- 保温保冷工事作業に伴う足場等の組立て
- 移動式クレーン運転作業
- 玉掛作業
- 高所作業車運転作業
- 防食作業
- 塗装作業
- その他、保温保冷業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
吹付ウレタン断熱
- その他吹付け作業(1.防火コート吹付作業、2.耐火被覆吹付作業、3.塗装作業、4.即硬化性ウレタン防水作業
- 原材料・施工機械の保守・管理
- 施行条件(気温、吹付面状態把握など)の的確な判断による技術者・他業者への説明・交渉
- 原液ドラム缶・発砲機・発電機など搬入・移動・撤去・管理
- 足場移動
- その他、吹付ウレタン断熱業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
-
海洋土木工
- 施行管理
- 建設機械・作業船の保守及び整備
- 建設機械・作業船の移動又は回航・えい航
- 資機材・土砂等の搬入、搬出、運搬、移動
- 工具、器具、資機材等の整備、点検、確認、準備
- 設備、施設、足場、通路等の設置、組立、解体
- 環境保全作業(環境対策)
- その他、海洋土木工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
建設分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
- 建設の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、建設業法第3条の許可を受けた事業者
- 建設キャリアアップシステム(一般社団法人建築業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建築工事の施工に従事する者や建築業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう)へ登録していること
- 第10条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第1号イに規定する行動規範を遵守すること
- 建設特定技能受れ計画を申請する日より5年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていない
- 日本国内で人材確保に向けて適切かつ必要な取り組みを行っている
- 同等の技能を有する日本人が従事する場合と同額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること
- 特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、様式第2により当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること
- 1号特定技能外国人の活動計画の継続が困難な場合国土交通大臣に報告
- 1号特定技能外国人を建設キャリアシップシステムへ登録すること
- 1号特定技能外国人が従事する建設工事の申請者が下請負人の場合、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと
- 1号特定技能外国人の総数と外国人労働者の合計人数が、特定技能所属機関の常勤社員の総人数(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人労働者を含まない)を超えないこと
- 受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講すること
1号特定技能外国人の派遣について(建設分野)
1号特定技能外国人を派遣及び、派遣された者を受け入れることも不可。
不正又は著しく不当な行為を行った場合、以後5年間は特定技能外国人の受け入れができないこととなります。
農業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
上記の従事する業務に栽培管理又は飼養管理の業務が含まれていること
特定技能所属機関の産業分類:農業
関連業務
- 農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
- 農畜産物の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
- その他、耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(冬場の除雪作業等)
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
農業分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
- 農業者(農家、農業法人)
- 耕種農業及び畜産農業を自ら行う者
- 耕種農業及び畜産農業を農業者から請け負って行う者
- 農業者を構成員とする団体(JA等)
1号特定技能外国人の派遣について(農業分野)
下記のいずれかに該当かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当と認められた場合、派遣事業者が派遣形態で1号特定技能外国人を受け入れることができます。
- 農業又は農業に関する業務を行っている者※1であること
- 地方公共団体又は※1が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は※1、もしくはその役員、又は職員が役員であること、その他地方公共団体又は農業又は※1に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
- 国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定期間であること
※1 農業に関する業務を行っている者:農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等
農業分野の固有の基準について
農業者等が特定技能所属機関として1号特定技能外国人を直接雇用する場合、下記の基準を満たす必要があります。
- 過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む)を6カ月以上継続して雇用(派遣含む)した経験があること
- また、労働者派遣による場合には、派遣先は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を6カ月以上継続して雇用した経験があるか、又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の開設が行われる講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となる
漁業
在留資格特定技能1号 ※特定技能2号の受け入れは行なっていません。 2022.6.17現在
特定技能外国人が従事する業務
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
特定技能所属機関の産業分類:漁業
関連業務
指導者の指示・監督を受けながら、行う下記の作業
関連業務(漁業の業務に従事している場合)
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 魚船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 出漁に係る炊事・賄い
- 捕獲した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
- 自家製産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修等
関連業務(養殖業の業務に従事している場合)
- 漁具・漁労機械の点検・換装
- 船体の補修・清掃
- 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
- 魚船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
- 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
- 鳥獣に対する駆除、追払、防具ネット、テグス張り等の養殖場における食害防止
- 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
- 自家製産物の運搬・陳列・販売
- 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工品の運搬・陳列・販売
- 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
- 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
- 社内外における研修等
- 関連業務とは当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務であり、付随的に従事することは問題ありません。
漁業分野において特定技能外国人を受け入れ可能な事業主(特定技能所属機関)
漁業の分野において特定技能1号を受け入れ可能な特定技能所属機関は、各都道府県知事の「許可又は免許」を受けて漁業又は養殖業を営んでいる事業者。
1号特定技能外国人の派遣について(漁業分野)
下記のいずれかに該当かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当と認められた場合、派遣事業者が派遣形態で1号特定技能外国人を受け入れることができます。
- 漁業又は漁業に関する業務を行っている者※1であること
- 地方公共団体※2又は1に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は上記1に掲げる者、もしくはその役員、もしくは職員が役員であること、その他地方公共団体又は上記1に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
- ※1 漁業分野に係る業務を直接行っている者のほか、漁業協同組合や漁業協同組合連合会等
- ※2 地方公共団体、漁業生産組合又は上記1の者
法務省・厚生労働省編(平成31年3月)
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(全体版)
URL:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004978.pdf
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