技能実習生の導入と支援Support Business for Acceptance of Technical intern trainees

技能実習生の支援内容と流れ

技能実習生を受け入れる際には様々な支援が必要です。申込みから実習開始~帰国まで、実習実施者・監理団体・送り出し機関は協力し、技能実習生が安心・安全に実習を行えるよう支援しなければなりません。また、日本での生活経験がない実習生の相談は多種多様であり、必要に応じて通訳者等を配置しながら、実習生と密なコミュニケーションを図る必要があります。

技能実習生の社会保険加入について

技能実習生も日本人同様に厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険に加入する必要があります。
厚生年金保険は、6ヵ月以上加入し技能実習期間中に障害や死亡といった保険事故が発生することなく帰国する場合、脱退一時金を請求することができます。脱退一時金の請求手続きは日本年金機構が行っており、必要書類を技能実習生が帰国後2年以内に請求する必要があります。一時金の金額は厚生年金保険の加入期間によって変わります。詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。

脱退一時金の請求手続きの詳細はこちら

外国人技能実習生総合保険

外国人技能実習生向けの総合保険があります。外国人技能実習生総合保険は、法務省の「技能実習生の入国・在国管理に関する指針」を受け、公的保険を補完する目的で設けられた民間の傷害保険です。技能実習期間はもちろん、技能実習生の出国から帰国までの全期間をカバーします。保険内容の詳細についてはJITCOもしくは株式会社セントラルインシュアランス等のホームページでご確認ください。

外国人技能実習生総合保険の詳細はこちら

技能実習生の宿泊施設の確保について

技能実習生の住居確保は、環境・広さ・設備などについて細かく基準が決められています。監理団体などと協力しながら基準に沿った住居確保が必要です。主な要件は下記4つになります。

安全・衛生的な環境 爆発物、可燃ガス等の火災による危険地域、ガス・蒸気・粉じんなど有害な作業所の周辺、騒音振動、土砂・雪崩・水害などの危険な地域を避ける措置
建物の設備
  • 2階以上の場合は安全な場所に通ずる階段が2か所以上ある事(収容人数15名以上)
  • 適当な消防設備の設置
室内の広さ、窓について
  • 寝室について1人あたり4.5㎡以上、(床の間、押入れを除く)
  • 室面積の7分の1以上の有効採光面積のある窓
  • 採暖の設備
その他
  • 就寝時間が違う実習生同士を同室にしない事
  • 食堂・キッチンを設ける場合、照明・換気・害虫駆除等に配慮し衛生的な環境を保つ
  • トイレ・洗面所・洗濯場・浴場を設け衛生的な環境を保つ
  • 住居が寄宿舎の場合は寄宿舎規則の届を行う必要があります

技能実習制度 運用要領抜粋

実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。

  1. 宿泊施設を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
  2. 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること
  3. 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
  4. 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5m2 以上を確保することとし、92個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
  5. 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
  6. 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
  7. 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること
  8. 宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること

技能実習制度運用要領
URL:https://www.otit.go.jp/files/user/20200408-7.pdf

技能実習生の入国後講習の実施

入国後講習の必要な受講時間

技能実習生は入国後かならず日本語の講習を行う必要があります。講習は座学にて行い、講習期間は技能実習1号の活動時間全体の6分の1以上が必要です。ただし入国前に一定の講習(入国の6か月前の期間の間で1か月以上かつ160時間以上)を受講している場合は、入国後の講習は半分の12分の1以上に短縮することができます。

入国後講習の講習内容(科目)

  1. 日本語
  2. 本邦での生活一般に関する知識
  3. 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
  4. 本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

各科目における注意点は次に記載しています。

入国後講習 各項目の詳細(カリキュラム)

1 日本語

技能実習は通常日本語で行われます。よって、技能実習を効果的かつ安全に行うため、日本語教育を行います。また、技能実習生は最大で5年間日本で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも、一定の日本語能力を身に着ける事が必要であり、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

2 本邦での生活一般に関する知識

技能実習生が生活を行うためには、我が国の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があります。例えば自転車の乗り方などの交通ルール、公共機関の利用方法、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等など、これらに関するものがこの科目に該当します。

3 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報

技能実習生の法的保護講習とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、相談先、不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識、厚生年金の脱退一時金制度のほか、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項が、講義内容に含まれていなければなりません。

4 本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等の講義です。現場施設見学を行う場合はこの科目に該当します。

入国後講習の必要な受講時間

  • 入国後講習の4項目について、各科目の時間配分は特に決まりはありませんが、個々技能実習生の能力に合わせて講習を行う事となっています。
  • 技能実習生が日本語能力試験に合格している場合などであっても、時間数を減らすことはできません。
  • 法的保護講習については合計で8時間以上の実施が必要です。
  • 講習の実施は1日8時間以内、週5日以内とすることが原則です。
  • 使用する教材に指定はありませんが、②本邦での生活一般に関する知識③法的保護に必要な情報の科目について技能実習生手帳を教材の一つとして必ず使用する必要があります。
  • 入国後講習の時間数は1号技能実習の予定時間から計算しますが、残業を行った場合など計画の認定後の事情により増加した場合は、追加で講習を行う必要はありません。
  • 母国での講習時間が不足している場合は、入国後の講習が12分の1ではなく6分の1となる場合があります。
  • 団体監理型技能実習の場合、実習実施者と技能実習生との雇用契約が発効される前のみ入国後講習の時間とすることができます。雇用契約発効後の日本語講習は必要時間に含む事はできません。
  • 技能実習生が危険・有害な業務に従事することが予定されている場合は、特段の事情がない限り、入国後講習終了後に各実習実施者によって講習を行うことが望ましいとされています。

技能実習修了時の円滑な帰国について

技能実習制度の趣旨は、発展途上国等に技能等を移転するというものであり、技能実習を修了する際の帰国手続き等に支障を来さないようにするため、企業単独型実習実施者又は監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担します。また、送り出し機関は監理団体と連携し、技能実習を修了した実習生が円滑に帰国できるよう、必要な手続きや母国の家族への連絡、帰国後の母国での就職支援等を行います。 受け入れ企業様は、雇用している日本人と同様の退職手続きを行い、監理団体と連携しながら年金脱退一時金の手続きや、住居の退去手続き、住民票の転出手続き、銀行口座の解約手続き等を対応します。なかでも年末調整や住民税の清算などには注意が必要です。管轄税務署や市役所などにお問い合わせください。

各種手続き

受け入れ企業内手続き 公共機関等の手続き 生活インフラの手続き
  • 給与の計算
  • 有給休暇の消化
  • 年末調整の実施
  • 社会保険喪失手続き
  • 住民税の清算
  • 貸与物の回収
  • 住民票の転出
  • 外国人労働者の離職届
  • 銀行口座の解約
  • 住居の解約
  • 生活用品の廃棄
  • 室内の清掃
  • ライフライン(水光熱)解約
  • インターネットなどの解約