技能実習生の導入と支援Support Business for Acceptance of Technical intern trainees

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を図るため、海外から外国人技能実習生を受け入れ、日本で学んだ技能・技術・知識を習得し、技能移転を目的とした国際協力のための制度です。

2017年11月1日に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、新しい技能実習制度が施行されました。

技能実習生を受け入れする実習実施者は、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体の施策に協力することとされ、監理団体は技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を自覚し、実習監理の責任を果たすことが必要です。

外国人技能実習生として就労できる人とは

  • 技能実習は、労働力不足を補うための手段として行うことはできません
  • 18歳以上
  • 技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行える外国人
  • 本国に帰国後、修得などをした技能などを要する業務に従事する予定の方
    • 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていることが前提です。(新たな就職先への内定を含む)
    • 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていない場合は、帰国後に技能実習生が修得等した技能等を活用できるように、送出機関が就職先のあっせんその他の必要な支援を行わなければなりません。
  • 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号又は第三号をいう)を過去に行ったことがない方

技能実習生の受け入れ方式

2つの受け入れ方法

団体監理型 営利を目的としない非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施者(受け入れ企業)で技能実習を実施します。監理団体は企業等に対して指導・監督・管理を行います。
企業単独型 技能実習生を受け入れる企業の、外国にある事業所や一定の関係がある機関から受け入れ、技能実習を行います。該当する事業所例は下記の様になります。
  • 本店・支店の関係にある事業所
  • 親会社・子会社の関係にある事業所
  • 子会社同士の関係にある事業所
  • 関連会社の事業所等

団体型と単独型の受け入れ状況

技能実習に係る受け入れ形態別総在留数

令和元年6月末時点での「技能実習」に係る受け入れ形態別総在留数は、団体監理型の受け入れが97.3%(357,754人)、企業単独型の受け入れが2.7%(9,955人)です。

公益社団法人 国際人材協力機構「外国人技能実習制度とは」
URL:https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

受け入れ方法の注意点

団体監理型技能実習 日本で従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること、又は団体監理型技能実習に従事しなければならない特別な事情※があること
企業単独型技能実習 申請者の外国にある事業所又は外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤、又は出向する者

※特別な事情とは?

  1. 実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合、実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で、技能実習制度を活用して人材育成を行う旨の協定等に基づいて、技能実習を行わせると認められる場合。
  2. 外国の教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合
  3. 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合
  4. 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合。

法務省編 技能実習制度運用要領

技能実習生の在留資格と在留期間

在留資格は、技能の習熟に合わせて1号から3号に変更を行い、最大で5年間の在留が認められています。
決められた技能検定を合格することで、在留資格を変更することができます。

技能実習生の受け入れ方式
企業単独型 団体監理型
入国~1年間 第1号企業単独型技能実習 第1号団体監理型技能実習
在留資格[技能実習第1号イ] 在留資格[技能実習第1号ロ]
2年目~3年 第2号企業単独型技能実習 第2号団体監理型技能実習
在留資格[技能実習第2号イ] 在留資格[技能実習第2号ロ]
3年目~5年 第3号企業単独型技能実習 第3号団体監理型技能実習
在留資格[技能実習第3号イ] 在留資格[技能実習第3号ロ]

優良基準に適合した場合、1号は基本人数枠の2倍、2号は基本人数枠の4倍、3号は基本人数枠の6倍の受け入れが可能です。

※企業単独型は常勤職員数に対して1号:10分の1、2号5分の1、3号10分の3となります。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

公益社団法人 国際人材協力機構「外国人技能実習制度とは」
URL:https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

技能実習生の受け入れ人数

技能実習の適正な実施、実習生の保護の観点から、
技能実習の区分・実習実施者の規模に応じて上限が決められています。

人数枠について注意点

常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

  • 1号実習生:常勤職員の総数
  • 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
  • 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

申請者の常勤職員の総数 技能実習生の受け入れ上限数
301人以上 申請者の常勤職員総数の5%
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人
  • 企業単独型の場合、常勤職員数の20分の1となります。

技能実習計画の認定

技能実習計画

平成29年11月1日に施行された新しい技能実習制度では、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けなければなりません。また、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法等で規定されています。

認定を受けた以降に基準を満たさなくなった場合や、認定計画のとおりに技能実習を実施していない場合は、認定が取消しとなる場合があります。常に計画通りで法令等の基準を満たして技能実習を行う必要があります。

なお、技能実習計画は技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分ごとに認定を受ける必要があります。特に第3号技能実習計画は実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」(優良認定)が必要です。

また監理団体は、実習実施者の作成する技能実習計画について作成指導を行います。例えば、技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実際確認したり、認定基準や出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導を行わなければなりません。

実習計画は技能実習機構の地方事務所・支所の認定課へ提出します。

技能実習計画認定から入国までの流れ

技能実習計画は、実習実施者と監理団体が連携して作成し、必要な添付書類と合わせて技能実習機構に提出します。技能実習機構の認定後、管轄の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、現地日本大使館等で査証申請を行った後に入国できることとなります。

  1. 実習実施者+監理団体

    技能実習計画の作成

  2. 実習実施者

    技能実習計画の認定申請

  3. 外国人技能実習機構

    計画の内容や受け入れ体制の適正性を審査

    認定基準に適合すること
    • 技能実習生の本国において習得等が困難な技能等であること
    • 1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時)等
    欠格事由に該当しないこと
    • 一定の前科がないこと
    • 5年以内に認定取消しを受けていないこと
    • 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと等
    技能実習計画の認定
  4. 技能実習生(監理団体が代理)

    在留資格認定証明書の交付申請書等

  5. 法務大臣(地方出入国在留管理局長)

    在留資格認定証明書の交付等

技能実習生の受け入れ
  • 日本大使館等で査証申請が必要です。

法務省・厚生労働省編
「技能実習生の労働条件の確保のために」
URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/dl/ginou.pdf

技能実習計画の具体的な認定基準

技能実習計画での認定基準をまとめると次のようになります。

  • 実習内容が技能実習生の出身国において修得が困難である
  • 技能実習生の受け入れ人数が省令で定める数を超えていない
  • 技能実習の目標が区分毎(1号~3号)の基準に適合している
  • 技能実習の業務(実習内容)が区分毎(1号~3号)の基準に適合している
  • 実習の実施期間が区分ごと(1号~3号)に適合している(1号は最大1年、2号・3号は最大2年間)
  • 2号・3号実習の認定には、その前段階(1号・2号)の試験合格等の目標が達成されている
  • 各区分の技能実習を修了するまでに、技能検定等により評価を行っている
  • 事業所毎に技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任している
  • 団体監理型技能実習の場合、申請者(実習実施者)が監理団体の実習監理を受けている
  • 技能実習生の待遇が省令で定める基準に適合している
  • 第3号企業単独型·団体監理型の場合、申請者の実習実施能力が省令で定める基準(優良)を満たしている

技能実習計画の目標と業務(実習内容)の基準について

技能実習の目標

技能実習の目標は実習の区分ごとに決められた、基準を満たす必要があります。

第1号の目標 技能検定基礎級の実技試験及び学科試験の合格

※又はこれに相当する試験等の合格などでも可

第2号の目標 技能検定3級の実技試験及び学科試験の合格
第3号の目標 技能検定2級の実技試験及び学科試験の合格

技能実習計画の設備・雇用条件の認定基準について

技能実習計画での認定基準をまとめると次のようになります。

  • 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること
  • 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること ※団体監理型技能実習の場合
  • 日本人と同等の報酬など、技能実習生に対する適切な待遇の確保 ※報酬の額が日本人と同等以上であること
  • 適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること
  • 食費、居住費等名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、技能実習生との間で適正な額で合意されていること

技能実習生の受け入れに必要な体制

技能実習計画の設備・雇用条件の認定基準について

実習実施者は各責任者の選任が必要です。技能実習を行うにあたり受け入れ企業様は、選任された各指導員が実習指導、生活指導を行い、実習責任者は技能実習に関与する職員の監督と技能実習の進捗等を管理します。

技能実習責任者
(技能実習の実施に関する責任者)
技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した常勤の役職員 (※講習受講の経過措置は令和2年3月31日まで)
技能実習指導員
(技能実習生への指導を担当)
修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
生活指導員
(技能実習生の生活指導を担当)
常勤の役職員で申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造・変造された文書の使用を行っていないこと。
生活指導員の役割 生活指導員は、技能実習生の生活面等の指導だけではなく、技能実習生の生活状況の把握をし、必要に応じて技能実習生の相談に乗るなどし、トラブル等の発生を未然に防止すること。
  • 企業単独型の場合、常勤職員数の20分の1となります。

監理団体の体制

監理団体は、実習実施者が計画通りに実習を行っているか、法令に違反していないか、実習生は適正な環境で実習や生活ができているかを、定期的に監査・訪問指導し必要に応じて助言や支援を行います。

監理団体の相談体制 実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など技能実習指導員や生活指導員などに相談できない場合に、監理団体が技能実習生を保護・支援します。また技能実習生の国籍・言語に応じた相談体制を整備することで、実習実施者だけでは体制整備が困難な母国語での相談を行います。

送り出し機関と二国間協定

送り出し機関とは外国に所在し、団体監理型技能実習生の求職の申込を監理団体に取り次ぐ者のことをいいます。技能実習生の送り出し機関と認定されるには下記の要件があります。

  • 自国又は自国の地域の公的機関からの推薦があること
  • 技能実習制度の趣旨を理解した上で、実習候補者を適切に選定、送り出しができること
  • 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に公表し、技能実習生に明示して十分に理解させること
  • 技能実習修了者(帰国者)に就職の斡旋等必要な支援ができること
  • 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査や技能実習生の保護に関する要請などに対応できること
  • 送出機関又はその役員が、過去5年以内に保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理していないこと
  • 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしていないこと
  • 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていないこと

厚生労働省編
技能実習に関する二国間取り決め(協力覚書)
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000180648.html

技能実習生受け入れまでの流れ

技能実習制度における監理団体と関係機関

申込から入国までの流れ

  1. 技能実習生受け入れ申込

    • 1
    • 2

    組合など監理団体に未加入の場合は、加入手続きが必要です。実習生の雇用条件など(受け入れ予定人数、実習内容、雇用条件)を決定・提示してください。

  2. 現地でのリクルート(募集・面談・内定)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8

    送り出し機関は提示した条件で応募者を募り、多数の応募者から1次選考を行います。実習生実施機関は、面接・実技試験等を行い候補者を決定します。

  3. 雇用契約の締結

    • 9

    実習実施機関は実習生との雇用契約を締結し、送出し機関は、母国での日本語講習を行います。

  4. 在留資格(ビザ)の取得・申請

    • 10
    • 11
    • 12
    • 13

    外国人技能実習機構と入国管理局に、入国に必要なビザを取得するための書類を提出します。国内手続きは監理団体と行い、その後母国でビザ取得手続きを送り出し機関が行います。

  5. 技能実習生の入国

    • 14

    監理団体と連携し実習生の受け入れを行います。到着予定の空港で出迎えます。

技能実習の業務(実習内容)とその条件

技能実習の対象業務(職種)とは

技能実習の対象となる職種・作業について、以下に掲げる業務区分に応じて、それぞれの条件に適合している必要があります。

1.必須業務 技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以上です。
2.関連業務 必須業務に従事する人によって、その業務に関連して行われることのある業務であり、 修得等をさせようとする技能等の向上に直接、または間接に寄与する業務。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以下です。
3.周辺業務 必須業務に従事する人がその業務に関連して通常携わる業務(2に掲げる者を除く) 。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の3分の1以下です。
なお、それぞれ、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務に充てなければなりません。

具体的な技能実習の業務内容については、厚生労働省のHPにモデル例が掲示されています。必須作業や安全衛生業務は基準を上回るように計画を作成する必要があります。

厚生労働省
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html

技能実習の移行対象職種

技能実習2号・3号に移行できる職種 (現在82職種146作業)
の職種は技能実習評価試験職種、の職種・作業は2号まで実習可能。

農業関係(2種6作業)

職種名 作業名
耕種農業
  • 施設園芸
  • 畑作・野菜
  • 果樹
畜産農業
  • 養豚
  • 養鶏
  • 酪農

漁業関係(2種9作業)

職種名 作業名
漁船漁業
  • かつお一本釣り漁業
  • 曳網漁業
  • 延縄漁業
  • 刺し網漁業
  • いか釣り漁業
  • 定置網漁業
  • まき網漁業
  • かに・えびかご漁業
養殖業
  • ホタテガイ・マガキ養殖作業

建設関係(22職種33作業)

職種名 作業名
さく井
  • ロータリー式さく井工事作業
  • 刺し網漁業
建築板金
  • ダクト板金作業
  • 内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具製作 木製建具手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施工 型枠工事作業
鉄筋施工 鉄筋組立て作業
と び とび作業
石材施工
  • 石材加工作業
  • 石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左 官 左官作業
配 管
  • 建築配管作業
  • プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
職種名 作業名
内装仕上げ施工
  • プラスチック系床仕上げ工事作業
  • カーペット系床仕上げ工事作業
  • 鋼製下地工事作業
  • ボード仕上げ工事作業
  • カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 タイル張り作業
表 装 かわらぶき作業
内装仕上げ施工
  • 押土・整地作業
  • 積込み作業
  • 掘削作業
  • 締固め作業
築 炉 築炉作業

参考:
ほかに建設に関係するものとして、別掲の塗装職種に「建築塗装作業」と「鋼橋塗装作業」の2作業がある。

食品製造関係(11職種16作業)

職種名 作業名
缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工作業
加熱性水産加工
食品製造業
  • 節類製造
  • 加熱乾製品製造
  • 調味加工品製造
  • くん製品製造
非加熱性水産加工
食品製造業
  • 塩蔵品製造
  • 乾製品製造
  • 発酵食品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・
ベーコン製造
ハム・ソーセージ・
ベーコン製造作業
パン製造 パン製造作業
惣菜製造業 惣菜加工作業
農産物漬物製造業 農産物漬物製造
医療・福祉施設
給⾷製造
医療・福祉施設給⾷製造

繊維・衣服関係(13職種22作業)

職種名 作業名
紡績運転
  • 前紡工程作業
  • 精紡工程作業
  • 巻糸工程作業
  • 合撚糸工程作業
織布運転
  • 準備工程作業
  • 製織工程作業
  • 仕上工程作業
染 色
  • 糸浸染作業
  • 織物・ニット浸染作業
ニット製品製造
  • 丸編みニット製造作業
  • 靴下製造作業
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造 紳士既製服製造作業
下着類製造 下着類製造作業
寝具製作 寝具製作作業
カーペット製造
  • 織じゅうたん製造作業
  • タフテッドカーペット製造作業
  • ニードルパンチカーペット
  • 製造作業
帆布製品製造 帆布製品製造作業
布はく縫製 ワイシャツ製造作業
座席シート縫製 自動車シート縫製作業

機械・金属関係(15職種29作業)

職種名 作業名
鋳 造
  • 鋳鉄鋳物鋳造作業
  • 非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛 造
  • ハンマ型鍛造作業
  • プレス型鍛造作業
ダイカスト
  • ホットチャンバダイカスト作業
  • コールドチャンバダイカスト作業
機械加工
  • 旋盤作業
  • フライス盤作業
  • 数値制御旋盤
  • マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス作業
鉄 工 構造物鉄工作業
工場板金 機械板金作業
めっき
  • 電気めっき作業
  • 溶融亜鉛めっき作業
職種名 作業名
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業
仕上げ
  • 治工具仕上げ作業
  • 金型仕上げ作業
  • 機械組立仕上げ作業
機械検査 機械検査作業
機械保全 機械系保全作業
電子機器組立て 機械検査作業
電気機器組立て
  • 回転電機組立て作業
  • 変圧器組立て作業
  • 配電盤・制御盤組立て作業
  • 開閉制御器具組立て作業
  • 回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造
  • プリント配線板設計作業
  • プリント配線板製造作業
  • 2014年4月1日に「銅合金鋳物鋳造作業」と「軽合金鋳物鋳造作業」が「非鉄金属鋳物鋳造作業」に統合されました。

その他(15職種27作業)

職種名 作業名
家具製作 家具手加工作業
印 刷 オフセット印刷作業
製 本 製本作業
プラスチック成形
  • 圧縮成形作業
  • 射出成型作業
  • インフレーション成形作業
  • ブロー成形作業
強化プラスチック成形 鉄積み積層成形作業
塗 装
  • 建築塗装作業
  • 金属塗装作業
  • 鋼橋塗装作業
  • 噴霧塗装作業
溶 接
  • 手溶接
  • 半自動溶接
職種名 作業名
工業包装 工業包装作業
紙器・段ボール箱製造
  • 印刷箱打抜き作業
  • 印刷箱製箱作業
  • 貼箱製造作業
  • 段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造
  • 機械ろくろ成形作業
  • 圧力鋳込み成形作業
  • パッド印刷作業
自動車整備 自動車整備作業
ビルクリーニング ビルクリーニング作業
介護 介護
リネンサプライ リネンサプライ仕上げ
コンクリート製品製造 コンクリート製品製造
  • 2012年4月1日に「製本作業」に統合されました。

社内検定型の職種・作業(1職種3作業)

職種名 作業名
空港グランドハンドリング
  • 航空機地上支援
  • 航空貨物取扱
  • 客室清掃

技能実習の内容その他の条件(技能実習運用要領)

技能実習の業務(実習内容)と条件以外では実習生の業務経験や保証金などの支払い有無、業務内容が単純作業ではないなどが条件となります。

  • 同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
  • 技能実習2号・3号は移行対象職種・作業に係るものであること
  • 技能実習を行う事業所で通常行う業務であること
  • 技能実習生は日本で従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験があるか、又は技能実習を必要とする特別な事情があること(団体監理型のみ)
  • 帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
  • 第3号の技能実習生は、第2号終了後に1か月以上又は第3号開始後1年以内に1か月以上1年未満帰国していること
  • 技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと
  • 第1号技能実習生は、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること
  • 複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること

技能検定試験について

技能実習制度は、開発途上地域などへの技能などの移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。そのため、技能実習制度が利用できる職種のうち「移行対象職種」については、技能実習の目標を該当する職種の技能検定合格にしなければなりません。よって、それらの職種の技能実習を行う場合は、必ず技能検定を受検する事となります。したがって日々の実習で技能を習得したかどうかを確認するのが主に技能試験となり、この技能試験に合格できなかった場合は、技能の習得ができなかったとして在留資格の更新(技能実習1号から2号、2号から3号)することができず、技能実習生は帰国しなければなりません。

受験申請のスケジュール

技能実習の次の段階への移行の有無に関わらず、以下の受検が必要です。※一部例外あり

  • 技能実習1号終了までに「基礎級」技能検定(実技と学科試験)技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請。遅くとも1号修了の6か月前までに申請。
  • 技能実習2号終了までに「随時3級」技能検定(実技試験)技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請。遅くとも2号修了の12か月前までに申請。
  • 技能実習3号終了までに「随時2級」技能検定(実技試験)技能実習計画の認定を受けたら速やかに受験申請。遅くとも3号修了の12か月前までに申請。
受験申請のスケジュール表

実習実施者の届出制と監理団体の許可制について

実習実施者の届出制について

旧制度では個々の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していましたが、新制度では実習実施者が技能実習を開始したときには、遅滞なく届け出なければならないこととなりました。この届出は、技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に行います。

監理団体の許可制について

監理団体においても旧制度では、個々の技能実習生の在留資格認定証明書交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していましたが、新制度では主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、監理団体として満たさなければならない要件が、技能実習法などで規定されています。許可申請は技能実習機構の本部事務所審査課にて行います。

ただし、許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなった場合には、監理事業の全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消しが行われることになりますので、常に法令等の基準を満たして監理事業を適正に行う必要があります。

監理団体は、実習実施者と実習生との雇用あっせんを行い、その後の実習実施の監理を行う事から、技能実習を正しく実施していくために許可を受けた適正な監理団体が技能実習に関与できることとされています。

なお、監理団体の許可には、一般と特定の2区分があり、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。この許可申請は、技能実習機構の本部事務所の審査課に行います。

優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件

監理団体が、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合し(法第25条第1項第7号)、下記のいずれも得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなります。

優良な実習実施者の要件 120点満点

  1. 技能等の修得等に係る実績70点

    • 過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率※ 等
    • 3級2級程度については、新制度への移行期は合格実績を勘案
  2. 技能実習を行わせる体制10点

    • 直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
      (平成31年4月1日以降、加点対象)
  3. 技能実習生の待遇10点

    • 第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
    • 技能実習の各段階の賃金の昇給率
  4. 法令違反・問題の発生状況5点(違反等あれば大幅減点)

    • 直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
    • 直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
  5. 相談・支援体制15点

    • 母国語で相談できる相談員の確保
    • 他の機関で実習継続が困難となった実習生の受け入れ実績 等
  6. 地域社会との共生10点

    • 実習生に対する日本語学習の支援
    • 地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供

優良な監理団体の要件 120点満点

  1. 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制50点

    • 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率、監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴 等
  2. 技能等の修得等に係る実績40点

    • 過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率※ 等
    • 3級2級については、新制度への移行期は合格実績を勘案
  3. 法令違反・問題の発生状況5点(違反等あれば大幅減点)

    • 直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
  4. 相談・支援体制15点

    • 他の機関で実習が困難となった実習生の受け入れに協力する旨の登録を行っていること
    • 他の機関で実習継続が困難となった実習生の受け入れ実績 等
  5. 地域社会との共生10点

    • 実習生に対する日本語学習の支援
    • 実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援

法務省編 「新たな技能実習制度について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000204970_1.pdf

優良な実習実施者・監理団体に対する優遇措置

実習期間の延長 最長3年から最長5年へ
(いったん帰国後、1ヶ月以上の期間を空けて再度最大2年の実習が可能になります。)
受け入れ人数枠の拡大 常勤職員人数に応じた人数枠を倍増(最大5%から10%に/技能実習1号)
対象職種の拡大 地域限定職種・企業独自の職種(企業単独型)・複数職種の実習
  • 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。
  • やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍で技能実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることが可能です。

技能実習制度の状況

技能実習生の人数

令和元年6月末時点で技能実習生として日本に在留している方は367,709人で年々増加傾向にあります。

研修生・技能実習生の在留状況及び「技能実習2号」への移行状況
技能実習生の人数移行状況

技能実習生の出身国

令和元年6月末時点で技能実習生の出身国は、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイが上位5ヶ国で、東南アジアが中心です。

令和元年末 在留資格「技能実習」総在留外国人国籍別構成比
技能実習生の出身国構成比

監理団体の許可制について

平成29年時点で技能実習生の職種は製造業や建設業が多くなっています。

職種別「技能実習2号」への移行者数
技能実習生の職種移行者数

公益社団法人 国際人材協力機構「外国人技能実習制度とは」
URL:https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/